○標準報酬月額 340,000円
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額については、健康保険法第47条の規定により、前年9月30日における当組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額で決定されます。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額は、①②のいずれか低い額になります。
①退職時の標準報酬月額
②340,000円(前年度と変更ありません)
2. 適用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)が決まりました。
2024年03月01日