厚生労働省より「押印を求める手続きの見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が令和2年12月25日に公布され、国民や事業者等に対して押印を求めている手続きについて押印等を不要とし、また、健康保険組合において様式を定める書類についても押印を求めないよう要請がありました。
つきましては、当組合への届出等について以下のとおり対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
【押印が不要となる届出様式】
適用関係、給付関係、保健事業関係等の被保険者、事業主、社会保険労務士、医師等の押印を廃止します。
ただし、市区町村長の証明欄の印、口座振替申出書のように金融機関が求めている「金融機関登録印」については、引き続き押印が必要になります。
【新様式への対応】
ホームページ掲載の届出書については新様式へ変更しておりますが、その他の届出書については順次変更を予定しておりますので、当面は現在使用している届出書をご使用いただき、「㊞」の記載があっても押印なしでご提出ください。